テクノロジー法務の国際潮流

2024年09月19日公開

第4回 クラウド

クラウドサービスとAIの近似性と相違

 2024年時点において、クラウドサービスの利用は既に極めて一般化した。例えば、日本弁護士連合会が会員専用サイトで公表する「情報セキュリティに関する基本的な取扱方法」のサンプルにおいては、クラウドサービスの利用が想定されている1。このように、法律分野も含め、既にクラウドサービスが(もちろん、その安全性等を確認した上で、)積極的に利活用されることが前提となっている。
 このような状況に至った1つのきっかけは、2018年に政府が策定した「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」2 において、いわゆる「クラウド・バイ・デフォルト」原則を打ち出し、政府情報システムにおいてまずはクラウドの利用を検討することとしたことが挙げられるだろう。
 そして、AI、とりわけ生成AIもクラウドサービス(いわゆるSaaS)として提供されることが多い3。そうであれば、AIに対してデータを入れることも、クラウド等と同様に(一種のクラウドとして)考えるということもできるように思われる。
 少なくとも現時点で、「AIに対してもクラウドと同様にデータを入れよう!」という考えが必ずしも一般的とは言えない理由としては、まだAIが社会的に受容されていない(受容度がクラウドサービスより低い)ことが重要なように思われるものの、いずれにせよ、AIについて考える上で、クラウドについての議論が参考になることは間違いないだろう。以下、『クラウド情報管理の法律実務』4を参照しながら、クラウドと法について概観していこう。

1)2(4)のポジティブリストでクラウドサービスが例示されている。
2)各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」(2018年6月7日)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11190323/www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/kettei/20180607kihon.pdf。なお、最新版である「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」(デジタル社会推進会議幹事会決定「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」(2023年9月29日)https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/5167e265/20230929_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf)と異なり「適切な」がないことに留意されたい。
3)なお、「ローカルLLM」等、いわゆるオンプレミスでAIが稼働することもある。
4)松尾剛行『クラウド情報管理の法律実務』(弘文堂、第2版、2023年)

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松尾剛行

<筆者プロフィール>
松尾剛行(まつお・たかゆき)
桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士(第一東京弁護士会)・ニューヨーク州弁護士、法学博士、学習院大学特別客員教授、慶應義塾大学特任准教授、AI・契約レビューテクノロジー協会代表理事。